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外国人の「オーバーステイ」?--在留特別許可 [外国人]


二戸行政書士事務所
 
(一橋大学法学部卒 刑事訴訟法専攻)
 Nito Immigration Lawyer Office
  
(Graduated from HITOTSUBASHI UNIV.)
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----「オーバーステイ」になるとどうなるのですか?---

外国人の方が日本に来られる時、日本に滞在する期間があらかじめ決められています。
例えば、90日とか1年とかです。

この期間を延長したい時は、通常、ビザの「更新」の手続きをしなければなりません。

「オーバーステイ」とは、ビザの「更新」の手続きをしないまま、日本に滞在し続けることです。

典型的には、90日の「短期滞在」ビザで来日し、仕事に就いて、そのまま何年も滞在する場合です。(「短期滞在」ビザでは、仕事に就くことすら出来ないのですが。)

日本では、「オーバーステイ」は、犯罪です。

よく鉄道の駅などで私服警察官に職務質問され、「オーバーステイ」であることがわかると、出入国管理法違反の現行犯として逮捕されます。

その後「強制送還」の手続きなどに移ります。

しかし、そうなると複雑な問題も生じてきます。

例えば、外国人の男性の方が「オーバーステイ」のまま日本人と結婚し、子供さんがいたりする場合です。

「オーバーステイ」になったとしても、正式な結婚はできるのです。

このような時、もし外国人のご主人が、本国に「強制送還」されてしまうと、日本人の奥様やお子さんは日本に残されたままになってしまいます。

「強制送還」された場合、事情により、5年又は10年間、日本に来ることができなくなります。

この救済方法の一つに「在留特別許可」というものがあります。

これは残念ながら法律上明文のある救済方法ではありません。事実上のものです。
法律上は強制送還すべきだけれども、法務大臣が、見るに見かねて特別に、温情として在留を認める、という性質のものです。

ですから、入国管理局で、「在留特別許可]」の申請をしたいのですが」と言いましても、「そのような手続きはありません!」ときつく言われます。

もっとも、オーバーステイの方が、ご自分から「強制送還」されてもよいとの前提で、入国管理局に出頭した場合、「陳述書」(A4、6ページ)を渡されることがあります。これには「在留特別許可」の必要書類が明記されてあります。

 (
たとえば東京入国管理局の場合、出頭できる曜日、時間は次の通りです。
   受付曜日:月・火・木・金(-水はなし-) 
  受付時間: 9:00~11:00 13:00~14:00
  窓口:6階 第3調査部門)

それらを準備して提出すると、少なくとも3~4回の面接の後、「在留特別許可」がなされることがあります。基準はよくわかりませんが、私見では、深く反省していること、日本に滞在すべき十分な理由があること、それらが客観的な証拠により証明できること、などが必要のようです。

また、必ず許可されるという保証はありません。そのまま「強制送還」されたとしても入国管理局に対して不服申立をすることはできません。したがって、慎重に手続きを進める必要があります。入国管理局に行かれる時は入管業務に精通した行政書士を同伴されることをお勧めします。

では、仮に「在留特別許可」がなされた場合、その後どうなるのでしょうか?

「在留特別許可」により、1年間日本に適法に滞在できます。その「更新」が可能です。

したがって、「在留特別許可」を取れるかどうかで、その後の人生が大きく変わることになります。

「オーバーステイ」の方は、悩んでいないでできるだけ早くご連絡ください(090-1707-7903 土・日、対応します)。「在留特別許可」について詳しくご説明します。電話は「非通知」でかまいません。


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