外国人が外国在住のまま、日本の株式会社を設立できますか? [外国人]
二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office
|(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
|#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
|090-1707-7903 / 042-312-0024
|080-3495-2168(中文/中国語;張)
|Website→ www.visatokyo.jp
...................................................................
Question:
私は外国に住んでいる外国人です。
日本と貿易の仕事をしたいので、外国に住んでいるままで、日本に私の株式会社を作ろうと考えています。
できるでしょうか?
Answer:
お答えします。
いろいろなケースが考えられるので、一概に結論を言うことはできませんが、
まず、あなたが外国在住のまま、あなたが代表取締役となる日本の株式会社を作ることはできません。
しかし、たとえば、次のようなケースであれば、可能かも知れません。
――あなたの友人が「日本人」又は「永住権等を持った外国人」等で、日本に住んでいる。そして、この日本人又は外国人が代表取締役になる。
他方、あなたは、普通の取締役になる。しかし、資金はあなたが提供し、会社を実質的に支配する、というケースです――
ただし、手続きはやや複雑になります。
たとえば、第1に、あなたが発起人になる場合、日本での「印鑑証明書」の代わりに、あなたの国の「サイン証明書」又は「宣誓供述書」を添付する必要があります。
第2に、会社に出資する場合、資金を外国から入金するためには、日本の「金融庁の設置許可」のある銀行の日本支店の「あなたの口座」に振り込む必要があります。
そのほかにも国により問題が生じることもあります。
あなたの目的は、日本で継続的な商取引をする点にありますので、他の方法も考えられます。
一度行政書士に詳しくご相談されるといいと思います