在留特別許可 Residential Special Permission [外国人]
二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office
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「在留特別許可」とは、日本に在留している外国人が「オーバーステイ」(不法滞在)などになった場合、本来「強制送還」するのが原則であるにも関わらず、適法な在留として認めるものです。
最近フィリピン人のご夫婦が「在留特別許可」を認められず、中学生の娘さんを一人日本に残して「強制送還」の処分を受けたことは、記憶に新しいところです。「在留特別許可」は法律上明文の規定があるわけではなく、法務大臣の恩恵のようなものとして、個別に認められるものです。日本人の夫/妻がいるとか、日本と特につながりがあるときに認められる可能性があります。
では、「在留特別許可」はどのようになされるのでしょうか?
―逮捕された場合―
オーバーステイで現行犯逮捕されると警察署に最長23日拘束されます。
起訴されることなく警察から釈放された場合、そのままパトカーで入国管理局に連行され収容されます。「強制送還」の手続きの開始です。
この「強制送還」の手続きの際に、「在留特別許可」のための資料を提出します。必要書類は何も決まっていません。後述する「陳述書」を参考にして準備するしかありません。資料を受取るか受取らないかも入国管理局が判断します。
そして、提出した資料が受取られた場合、「在留特別許可」の可能性がありますので、結果を待ちます。待つ期間は入国管理局の裁量によります。通常2ヶ月ほどかかります。仮放免された場合は、さらに長くかかるときがあります。
―任意出頭する場合―
入国管理局にオーバーステイの方が自ら出頭します。たとえば、東京入国管理局では6階の調査第3部門の窓口
に行きます。
目的は「在留特別許可」を取ることですが、これは同時に「強制送還」の手続きの一部にもなります。したがって、事前に「在留特別許可」の可能性を、十分調べておく必要があります。
―すなわち、「在留特別許可」は、逮捕・収容されていても、いなくても、現行法上は「強制送還」の手続きの中で取得することになるのです。この点にご注意ください。
「入国管理業務」専門の行政書士を同伴されることをお勧めします。
ex. 調査第3部門の窓口受付
:受付曜日: 月・火・木・金 (水はなし)
:受付時間: 09:00~11:00 13:00~14:00
そして、ここで担当者から「陳述書」という書面を渡されることがあります。これは「在留特別許可」の事実上の申請書と言っていいものです。これには必要書類が明記されてあります。それを提出して結果を待つことになります。通常6ヶ月から1年程度かかります。収容されているよりも、長くかかります。
ただし、まだ在留が適法になったわけではありませんから、この期間に警察により逮捕されることがあります。
―在留特別許可がなされたら―
通常1年間、適法に在留できます。期限の2ヶ月前から「更新」手続きが可能です。
―最後に―
「在留特別許可」の資料の提出、または「陳述書」に記載された必要書類を提出したとしても、必ずしも許可されるとは限りません。
「在留特別許可」がなされない場合は、本国等に「強制送還」されます。
また、「在留特別許可」の判断について法務大臣、入国管理局に対して通常は不服申し立て等をすることはできません。
"OVERSTAY/ OVER STAY" means those who have been staying in Japan, though his/ her valid of Visa had already expired. Typically, those who came to Japan by "Temporary Visitor" Visa, have taken a job and continued to work for many years without legal procedure.
"OVERSTAY/ OVER STAY" is a "criminal" in Japan. When he or she is walking at such as a train station, plain-clothes policemen sometimes ask him/ her, and will arrest. then, for instance, at Third Immigration Department ( 6F) of Tokyo Reginal Immigration Bureau, officers ask the reason severely. After that, the forced procedure of sending back will begin ( or criminal procedure will begin, in case malignant )
But if he/she gets "Residential Special Permisson", he/she will be able to stay in Japan legally.