「観光ビザ」を「結婚ビザ」に変更できますか? [外国人]
二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office
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質問です:
私は日本人女性です。先日フランス人の彼と結婚しました。日本の市役所で婚姻手続も済ませました。
彼は今、「観光ビザ」(「短期滞在」、90日)で日本に滞在しています。今後ずっと日本に滞在することを希望しています。
この場合、「観光ビザ」から「結婚ビザ」(「日本人の配偶者等」)に変更できるでしょうか?
それとも一旦フランスに帰国し、改めて「結婚ビザ」で来日しなければならないのでしょうか?
回答です:
通常のケースの場合、あなたが「結婚ビザ」を取り、それをフランスにいる彼に送り、彼はこのビザを持ってフランスの日本大使館で手続をして来日する、という手順を踏みます。
したがいまして、彼は一旦フランスに帰国し、あなたから送られてくる「結婚ビザ」を待つことになります。
しかし、次のようなケースの場合は、帰国しないで日本に滞在したまま「結婚ビザ」への変更が可能になります。
まず初めに、彼は「観光ビザ」のままで「結婚ビザ」の申請をします。
これには、1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。
そして、彼の90日の滞在期間内に、この「結婚ビザ」を取ることができた場合には、次に「結婚ビザ」への変更を申請します。
変更手続には、通常10日ほどかかります。
変更ができれば、彼は帰国しないで、そのまま日本に「結婚ビザ」で滞在できます。
反対に、90日の滞在期間内に、「結婚ビザ」を取れないような場合には、彼は一旦帰国しなければなりません。
つまり、彼の90日の滞在期間内に「結婚ビザ」を取ることができるかどうかがポイントになります。
90日が経過しそうになっても「結婚ビザ」が取れないようでしたら、オーバーステイになる前に一旦帰国しなければればなりません。