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仮放免申請をしないと仮放免されることはないのでしょうか? [visa foreigner]

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
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質問です:

私は日本人女性です。外国人の婚約者がいますが、この前オーバーステイで

逮捕され、今、入国管理局に収容されています。

彼を仮放免してあげたいのですが、「特別の理由」がないと仮放免の申請が

できない、と聞きました。

彼の場合、仮放免のための「特別の理由」がないようです。

彼は仮放免されることはないのでしょうか?


回答です:

通常は仮放免の申請をしなければ、仮放免されることはないようです。

しかし、私の経験からしますと、件数は少ないですが、申請がないときでも入国

管理局の方から仮放免することがあります。

たとえば、あなたと彼との婚姻手続きが進行中で、それが本心に基づいてい

て、彼の側にオーバーステイ以外に違法となる事実がなく、あなたも彼も真実

を入国管理局の担当者にお話ししており、入国管理局の担当者が信用してく

れるような事情があれば、例外的にですが仮放免してくれることがあります。


以上




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