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ご主人が愛人に別荘を贈与してしまったーー返してもらえるの? [贈与,取り消し,行政書士,東京,ビザ]

 


二戸(にと)行政書士事務所(一橋大学卒)
Nito Immigration Lawyer Office
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東京都国分寺市本町3‐7-23-507
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こんにちは。

今日はこんな設定です
 
(1) 田中さん御夫婦は、軽井沢に別荘を新築しました。登記はまだしていませんでした。奥さんは早く住みたいとワクワクしていました。      
 
  ところが、ご主人には密かに愛人がおりました。ご主人は愛人関係を続けたいため、その別荘を愛人に贈与し契約書まで作って、愛人に別荘を「引き渡し」てしまいました。愛人は喜んですぐに引っ越して住み始めました。      
 
 それを聞きつけた奥さんはカンカンに怒りました。そのため、ご主人は贈与した別荘を愛人から返してもらいたいと思っています。返してもらえるでしょうか?    
 

(2) 愛人関係を続けるための贈与契約は、社会の道徳に反するので無効です。ですから、返してもらえるはずです。      

 ですが、ご主人は道徳に反するのをわかっているのに、あえて自分から贈与しています。こういうときはたとえ贈与契約が無効であっても、返してもらえないことがあります。それはが別荘愛人に完全に移ってしまった場合です。      
 

 完全に移ったかどうかの判断は物によりますが、登記をしていない家屋の場合は、「引き渡し」があれば完全に移ったとされています。      

 このケースでは別荘を「引き渡し」て愛人が住んでいるので、残念ながら返してもらえないことになります。


 すぐに引っ越して別荘を「引渡し」てもらった愛人の方がウワテ?

 


     


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