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結婚しても「オーバーステイ」のままなのですか!-在留特別許可 [外国人]

 

 二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
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こんにちは。


今日は、「オーバーステイ」について具体例を通してご説明します。

             
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外国国籍のビルさんと、日本国籍の花子さんは、5年前に結婚して、日本で幸せな生活を送っていました。

ところが、ビルさんの留守中、突然警察から花子さんに電話がかかってきました。

ビルさんが、オーバーステイのため、出入国管理法違反の現行犯で逮捕されたというのです。


― 花子さんは、耳を疑いました!

確かに婚姻前、ビルさんからオーバーステイになっていたことは聞いていましたが、市役所で婚姻届が受理されたので、もうオーバーステイは解消されたと思っていたからです。

花子さんはすぐに知り合いから、ビザ関係を扱っている行政書士さんを紹介してもらい、逮捕された理由を聞いてみました。― 返事はこうでした。

「市役所で婚姻届が受理と、入国管理局の手続きは、全く別であり、オーバーステイは解消されません。ですから、婚姻届が受理後でもオーバーステイで逮捕されることがあります。」と。


― ではこれからビルさんはどうなるのでしょうか。

ビルさんは、警察での手続きが終わったあと、入国管理局に連行され、本国への強制送還の手続きに入ります。そのため、入国管理局で通常60日間拘束されます。(その前に仮放免されることもあります。)

強制送還されますと、ビルさんのケースの場合、通常5年間来日できなくなります。

しかし、ビルさんと花子さんにとって気の毒な事情があるかもしてません。

そこで、強制送還の手続きの際、「在留特別許可」によりビルさんが適法に日本に滞在できるようになる場合があります。

ただし、この「在留特別許可」は法務大臣が温情として特に在留を個別に認める、というようなものに過ぎず、明確な基準があるわけではありません。

一般的には、入国管理局から交付された「陳述書」に記載されている書類を提出し、結果を待ちます。途中3~4回面接があります。

いつ結果が出るのかわかりませんが、通常は6ヶ月程度が目安のようです。私が担当したものでは、逮捕後124日間で「在留特別許可」がなされたケースがあります。

 ―― 「在留特別許可」がなされなければ、強制送還されます。反対に、「在留特別許可」がなされるとビルさんの在留は適法になります。在留資格は、ビルさんは花子さんと結婚しているので、通常は「日本人の配偶者等」(いわゆる「結婚ビザ」)になります。

パスポートには「Spouce of Japanese Nationality」(「日本人の配偶者」)」のスタンプがなされます。

在留期間は通常1年間で、その後「更新」が可能です。

 

 


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