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あなたの利息はおいくらですか? [company]

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
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こんにちは。
行政書士の二戸純一です。

最近、電車の中で「過払い利息の返還」の広告が多くなったようです。
これにはいったいどのような背景があるのでしょうか?


これらの広告は、利息制限法に関わるもので、利息制限法第 一条は次のよう
に規定しています。

「(利息の制限)
第 一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の
各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超える
ときは、その超過部分について、無効とする。
一  元本の額が十万円未満の場合         年二割
二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合  年一割八分
三  元本の額が百万円以上の場合         年一割五分   」

これを簡単に言ってしまうと、サラ金などから
10万円未満を借りた場合の利息は、借りた金額の年20%以下
10万円から100万円未満を借りた場合の利息は、借りた金額の年18%以下
100万円以上を借りた場合の利息は、借りた金額の年15%以下

であり、それを超えて利息を支払った場合は、越えた部分は無効で、原則として返して
もらえる、と言うことです。

そして、その返還を請求することに関するものが、先の広告です。

特に、平成18年に利息制限法が改正され、返還請求が以前よりも容易になりました。
そのため、債務者の代理人となって返還請求をする司法書士さんや弁護士さんの広告
が増えてきたのです。

もし、ご自分の利息が制限を超えている場合は、司法書士さんや弁護士さんにご相談
になるのも一つの方法です。

あるいは、国が設立した公的な法人である「法テラス」(日本司法支援センター)を
活用するのもよろしいかと思います。
(「法テラス」日本司法支援センター-TEL:0570-078374 平日9:00~21:00 
 土9:00~17:00     http://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/risokuseigenhou/  )

以上


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