外国人の「死亡証明」方法-海外から [外国人]
二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office
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Question:
私は外国に住んでいる外国人です。私の妹は日本人男性と国際結婚し、日本で暮らしていました。子供もいます。
でも、妹の知り合いからメールで、妹が亡くなったと知りました。
私は日本に妹のお墓参りに行きたいです。そのためには、妹の「死亡届のコピー」が必要と、私の国の日本大使館から言われました。
日本人男性とは連絡が取れません。また、妹が住んでいた日本の現住所しかわかりません。
どのようにして妹の「死亡届のコピー」を取ったらいいでしょうか?
Answer:
1、(「死亡届のコピー」について)
通常、「死亡届のコピー」はあなたの妹さんが住んでいたところの市役所で取ることができます。しかし、外国人の方の「死亡届のコピー」を取るためには、妹さんと同居していた方の「委任状」が必要となります。
あなたの場合、妹さんの夫である日本人男性と連絡が取れないので、この「委任状」がないことになります。
したがって、残念ながら、あなたはお兄さんの「死亡届のコピー」を取ることはできないことになります。
しかし、まだあきらめないで下さい。妹さんの死亡の事実は、「戸籍謄本」によっても証明できるからです。
では、現住所しかわからないのに、「戸籍謄本」を取ることができるのでしょうか?
2、(「戸籍謄本」について)
一般に、「戸籍謄本」は市役所で取れます。それは、日本にいる私があなたに代わって取ることができます。
問題は、「現住所」しかわからないことです。「戸籍謄本」を取るためには、「筆頭者の氏名」と「本籍」が必要になるからです。
しかし、、「住民票」が取れれば、「筆頭者の氏名」と「本籍」がわかります。そして、妹さんご夫婦の場合、世帯主はおそらく日本人男性である夫になっているはずです。このお名前は漢字でわかっていますね。
もしそうならば、「世帯主」と「現住所」により「住民票」を取り、次に、「筆頭者の氏名」と「本籍」により「戸籍謄本」を取ることが可能となります。
そしてこの「戸籍謄本」をあなたに送りますから、これをあなたの国の日本大使館に提出してください。
以上