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「解雇」「雇い止め」された外国人の方へ [visa foreigner]


二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp

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こんにちは。行政書士の二戸です。

最近「人文知識・国際業務」「技術」等の在留資格の外国人の方から、

次のような問い合わせが多くなりました。

「会社を辞めさせられました。ビザを延長したい
のですが在職証明書があ
りません。どうしたらいいですか?」

「私は失業中です。妻と子供が「家族滞在」で日本に来ていますが、その延長
はどうすればいいですか?

という問い合わせです。

本来、そうした場合、通常はビザの延長は難しいでしょう。

しかし、東京入国管理局でも、現在の雇用情勢に鑑みて、そうした場合の
対応を考慮しているとのことです。

たとえば、ハローワークを通して就職活動をしている外国人の方の場合、
「人文知識・国際業務」「技術」等から、90日の短期滞在への変更を認め、
場合によりさらに90日の延長を認めることがあるようです。

「家族滞在」の方に付きましても、短期滞在への変更を認めているようです。

ただし、個別の事情にもよるようです。

ご心配の方は、品川の東京入国管理局の「Sカウンター」で直接ご相談され
るとよろしいかと思います。入り口のエスカレーターに乗り、2階に着きまし
たら、直進したところにあります。

以上

 

 


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