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難民認定(亡命)の手続 [外国人]

二戸(にと)行政書士事務所
| (一橋大学法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|Nito Immigration Lawyer Office
090-1707-7903/042-312-0024
|東京都国分寺市本町3‐7-23-507
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www.visatokyo.jp

 質問です:

 難民認定の手続きはどのようにするのですか?

 
回答です:

1、通常、「短期滞在」の在留資格で来日します。
   居住地の市区町村で「外国人登録」をします。
   その申請番号が書かれた用紙をもらいます。

2、この用紙とパスポートと写真(5x5:2枚)を持って入管(入国管理局)に行き、
  「難民認定」の用紙をもらいます。
   (東京入管では3階で交付しています。)
   できるだけ具体的に書きます。
   虚偽を記載すると「犯罪」になります。
   日本語の翻訳文が必要です。
   その場で翻訳できない時は、後で郵送もできます。

3、在留資格を「特定活動」に変更します。
   (東京入管では2階に移動して行います。)
   問題がなければ、1週間ほどで変更の通知が来ます。
   その通知に従います。

4、入管で面接があります。
   その指示に従います。

5、詳細は上記事務所にご連絡ください。

  


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