SSブログ

外国人の転職ー必要な手続は? [外国人]

 

二戸行政書士事務所
NITO IMMIGRATION LAWER OFFICE

|一橋大学法学部卒 刑事訴訟法専攻
|〒185-0012東京都国分寺市本町3-7-23-507
|TEL:090-1707-7903   / 042-312-0024
|Website→ www.visatokyo.jp


:質問です

私は外国人です。「人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を持っています。

期限までまだ2年あります。

一ヶ月前A会社からB会社に転職し、現在そのB会社で働いています。

業務の内容は違います。

何かする必要のある手続がありましたら教えてください。



:回答です

(1) 業務の内容がA会社とB会社とで同じであれば、特に新たな手続をしないで

そのまま働くことも可能です。

 しかし、あなたの場合、B会社での業務の内容が違い、B会社で働く

ことができるかどうかを、まだ入国管理局で審査されていません。

 そこで、B会社で働くことができるかどうかを入国管理局で審査してもらう

のがよろしいかと思われます。

 そのための手続として、入国管理局に「就労資格証明書」を申請することを

お勧めします。

 「就労資格証明書」が発行されますと、あなたがB社で働けることが入国管理局

から公式に証明されます。


 在留資格の更新の時にも同じような手続きができますが、あなたの場合

まだ2年ありますので、今の時点で「就労資格証明書」の申請をするのが

よろしいでしょう。

 手続にかかる日数は、1ヶ月~3ヶ月程度です。

 費用は、ご自分でなさる場合、680円の印紙代です。

 この場合あなたの今の在留資格(ビザ)は、そのまま使えます。


(2)入国管理局に提出する書類は、おおむね以下のとおりです。

‐‐‐(各外国人の方の置かれている状況により、異なることがあります。)


ア) 申請書 (入国管理局でもらえます。また、入国管理局のHPからダウンロード

  もできます。)

イ) パスポート

ウ) 外国人登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)

エ) 新しい会社(B会社)の概要を明らかにする文書

   ①B会社のパンフレットなど

   ②登記事項証明書

   ③直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)のコピー

オ) あなたの履歴書

カ) 次のいずれかで、B社でのあなたの活動内容、期間、地位、収入を

  証明する文書

  ①雇用契約書のコピー

  ②辞令のコピー

  ③採用通知のコピー

キ) A社の退職証明書

ク) A社の源泉徴収票

以上です。



 


nice!(0) 
共通テーマ:ネットコミュニティ

「観光ビザ」を「結婚ビザ」に変更できますか? [外国人]


二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp

...................................................................

質問です:

 

私は日本人女性です。先日フランス人の彼と結婚しました。日本の市役所で婚姻手続も済ませました。

 

彼は今、「観光ビザ」(「短期滞在」、90日)で日本に滞在しています。今後ずっと日本に滞在することを希望しています。

 

この場合、「観光ビザ」から「結婚ビザ」(「日本人の配偶者等」)に変更できるでしょうか?

それとも一旦フランスに帰国し、改めて「結婚ビザ」で来日しなければならないのでしょうか?

 

回答です:

 

通常のケースの場合、あなたが「結婚ビザ」を取り、それをフランスにいる彼に送り、彼はこのビザを持ってフランスの日本大使館で手続をして来日する、という手順を踏みます。

 

したがいまして、彼は一旦フランスに帰国し、あなたから送られてくる「結婚ビザ」を待つことになります。

 

 

しかし、次のようなケースの場合は、帰国しないで日本に滞在したまま「結婚ビザ」への変更が可能になります。

 

まず初めに、彼は「観光ビザ」のままで「結婚ビザ」の申請をします。

これには、1ヶ月から3ヶ月ほどかかります。

 

そして、彼の90日の滞在期間内に、この「結婚ビザ」を取ることができた場合には、次に「結婚ビザ」への変更を申請します。

変更手続には、通常10日ほどかかります。

変更ができれば、彼は帰国しないで、そのまま日本に「結婚ビザ」で滞在できます。

 

反対に、90日の滞在期間内に、「結婚ビザ」を取れないような場合には、彼は一旦帰国しなければなりません。

 

つまり、彼の90日の滞在期間内に「結婚ビザ」を取ることができるかどうかがポイントになります。

 

90日が経過しそうになっても「結婚ビザ」が取れないようでしたら、オーバーステイになる前に一旦帰国しなければればなりません。

 


nice!(1) 
共通テーマ:ネットコミュニティ

外国人の「死亡証明」方法-海外から [外国人]

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp

...................................................................


Question:


私は外国に住んでいる外国人です。私の妹は日本人男性と国際結婚し、日本で暮らしていました。子供もいます。

でも、妹の知り合いからメールで、妹が亡くなったと知りました。


私は日本に妹のお墓参りに行きたいです。そのためには、妹の「死亡届のコピー」が必要と、私の国の日本大使館から言われました。


日本人男性とは連絡が取れません。また、妹が住んでいた日本の現住所しかわかりません。


どのようにして妹の「死亡届のコピー」を取ったらいいでしょうか?



Answer:


1、(「死亡届のコピー」について)


通常、「死亡届のコピー」はあなたの妹さんが住んでいたところの市役所で取ることができます。しかし、外国人の方の「死亡届のコピー」を取るためには、妹さんと同居していた方の「委任状」が必要となります。


あなたの場合、妹さんの夫である日本人男性と連絡が取れないので、この「委任状」がないことになります。


したがって、残念ながら、あなたはお兄さんの「死亡届のコピー」を取ることはできないことになります。


 

しかし、まだあきらめないで下さい。妹さんの死亡の事実は、「戸籍謄本」によっても証明できるからです。


では、現住所しかわからないのに、「戸籍謄本」を取ることができるのでしょうか?



2、(「戸籍謄本」について)


一般に、「戸籍謄本」は市役所で取れます。それは、日本にいる私があなたに代わって取ることができます。


問題は、「現住所」しかわからないことです。「戸籍謄本」を取るためには、「筆頭者の氏名」「本籍」が必要になるからです。


しかし、、「住民票」が取れれば、「筆頭者の氏名」「本籍」がわかります。そして、妹さんご夫婦の場合、世帯主はおそらく日本人男性である夫になっているはずです。このお名前は漢字でわかっていますね。


もしそうならば、「世帯主」と「現住所」により「住民票」を取り、次に、「筆頭者の氏名」「本籍」により「戸籍謄本」を取ることが可能となります。


そしてこの「戸籍謄本」をあなたに送りますから、これをあなたの国の日本大使館に提出してください。



以上


nice!(0) 
共通テーマ:ネットコミュニティ

在留特別許可 Residential Special Permission [外国人]

 

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp

...................................................................



在留特別許可」とは、日本に在留している外国人が「オーバーステイ」(不法滞在)などになった場合、本来「強制送還」するのが原則であるにも関わらず、適法な在留として認めるものです。

最近フィリピン人のご夫婦が「在留特別許可」を認められず、中学生の娘さんを一人日本に残して「強制送還」の処分を受けたことは、記憶に新しいところです。

在留特別許可」は法律上明文の規定があるわけではなく、法務大臣の恩恵のようなものとして、個別に認められるものです。日本人の夫/妻がいるとか、日本と特につながりがあるときに認められる可能性があります。
 
では、「在留特別許可」はどのようになされるのでしょうか?

 

―逮捕された場合―
オーバーステイで現行犯逮捕されると警察署に最長23日拘束されます。

起訴されることなく警察から釈放された場合、そのままパトカーで入国管理局に連行され収容されます。「強制送還」の手続きの開始です。

この「強制送還」の手続きの際に、「在留特別許可」のための資料を提出します。必要書類は何も決まっていません。後述する「陳述書」を参考にして準備するしかありません。資料を受取るか受取らないかも入国管理局が判断します。

そして、提出した資料が受取られた場合、「在留特別許可」の可能性がありますので、結果を待ちます。待つ期間は入国管理局の裁量によります。通常2ヶ月ほどかかります。仮放免された場合は、さらに長くかかるときがあります。



任意出頭する場合
入国管理局にオーバーステイの方が自ら出頭します。たとえば、東京入国管理局では6階の調査第3部門の窓口
に行きます。

目的は「在留特別許可」を取ることですが、これは同時に「強制送還」の手続きの一部にもなります。したがって、事前に「在留特別許可」の可能性を、十分調べておく必要があります。


―すなわち、「在留特別許可」は、逮捕・収容されていても、いなくても、現行法上は「強制送還」の手続きの中で取得することになるのです。この点にご注意ください。

「入国管理業務」専門の行政書士を同伴されることをお勧めします。

ex. 調査第3部門の窓口受付 
受付曜日: 月・火・木・金 (水はなし) 
受付時間: 09:00~11:00 13:00~14:00

そして、ここで担当者から「陳述書」という書面を渡されることがあります。これは「在留特別許可」の事実上の申請書と言っていいものです。これには必要書類が明記されてあります。それを提出して結果を待つことになります。通常6ヶ月から1年程度かかります。収容されているよりも、長くかかります。


ただし、まだ在留が適法になったわけではありませんから、この期間に警察により逮捕されることがあります。




在留特別許可がなされたら
通常1年間、適法に在留できます。期限の2ヶ月前から「更新」手続きが可能です。




最後に
「在留特別許可」の資料の提出、または「陳述書」に記載された必要書類を提出したとしても、必ずしも許可されるとは限りません。

「在留特別許可」がなされない場合は、本国等に「強制送還」されます。

また、「在留特別許可」の判断について法務大臣、入国管理局に対して通常は不服申し立て等をすることはできません。


 
"OVERSTAY/ OVER STAY" means those who have been staying in Japan, though his/ her valid of Visa had already expired. Typically, those who came to Japan by "Temporary Visitor" Visa, have taken a job and continued to work for many years without legal procedure.

"OVERSTAY/ OVER STAY" is a
"criminal"
in Japan. When he or she is walking at such as a train station, plain-clothes policemen sometimes ask him/ her, and will arrest. then, for instance, at Third Immigration Department ( 6F) of Tokyo Reginal Immigration Bureau, officers ask the reason severely. After that, the forced procedure of sending back will begin ( or criminal procedure will begin, in case malignant )

But if he/she gets "Residential Special Permisson", he/she will be able to stay in Japan legally.


nice!(0) 
共通テーマ:ネットコミュニティ

"No job yet, what should I do?" a foreign college student [外国人]

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp

...................................................................

Question:


I am a foreigner and Japanese college student (a graduate

school for 2 years). I am now going to graduate this March.

But I do not have any job yet. Besides my visa will expire soon.

What should I do about my visa?


私は留学生です。2年間日本の大学院にいます。3月に卒業

します。

でもまだ就職が決まりません。ビザの期限が近づいています。

どうすればいいのでしょうか?

 

Answer:


In case of a student of 2 years college, 4 years college and

graduate school, it is possible for you to change your "College

Student"visa to "Temporary Visitor" visa (90 days). So you

can continue to look for your job.


あなたが大学、短期大学、大学院等の学生であれば、

「短期滞在」(90日)のビザを取ることにより就職活動を続

けることができます。

 


If you can not find out your job within this period, it is also

possible to extend your "Temporary Visitor" visa to 90 days.

90日以内に就職が決まらなければ、さらに90日の延長が

きます。

 


For that, you have to do this procedure at Immigration Bureau

before your visa expires. And tell about the change of your visa

to your college.

そのためには、今のビザが切れる前に入国管理局で「短期

滞在」のビザ(在留資格)に変更する必要があります。また、

ビザを変更することを大学に届けることも必要です。

 


If you want to know details, ask your college, please.

大学で、手続きの方法を詳しく教えてくれるはずですので

聞いてください。

 

The documents you submit at Immigration Bureau is

usually bellow.

(1) Application Form

(2) Copy of your passport

(3) Materials to prove for you to support your life

(4) Diploma (or Expectation)

(5) Recommendation of your College


入国管理局へ提出する書類は通常、以下のとおりです。

(1)申請書

(2)パスポート等のコピー

(3)在留中の経費を負担できることを証明できる資料。

(4)卒業証明書(卒業見込証明書でもよいときがあります)

(5)大学の推薦状

 

During this period, if you might get "Permission"

of "The activities beyond your status", you can

take a part time job legally( within 28 hours a week).


なお、この期間内に「資格外活動」の許可を取ると、アル

バイトをすることが可能です。(1週間に、28時間以内)



Thank you. 

以上


nice!(0) 
共通テーマ:仕事

留学生さん「まだ仕事が決まらないんですが、、、」 [外国人]

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp

...................................................................


Question:


私は留学生です。2年間日本の大学院にいます。3月に卒業

します。

でもまだ就職が決まりません。ビザの期限が近づいています。

どうすればいいのでしょうか?

 

Answer:


あなたが大学、短期大学、大学院等の学生であるならば、

「短期滞在」(90日)のビザを取ることが出来ます。

90日以内に就職が決まらなければ、さらに90日延長がで

きます。



そのためには、今のビザが切れる前に入国管理局で

「短期滞在」のビザ(在留資格)に変更する必要があります。

また、ビザを変更することを大学に届けることも必要です

大学で、手続きの方法を詳しく教えてくれるはずで



入国管理局へ提出する書類は通常、以下のとおりです。

(1)申請書

(2)パスポート等のコピー

(3)在留中の経費を負担できることを証明できる資料。

(4)卒業証明書(卒業見込証明書でもよいときがあります)

(5)大学の推薦状



なお、この期間内に「資格外活動」の許可を取ると、アル

バイトをすることが可能です。(1週間に、28時間以内)



以上に関する詳細は当事務所にメール、TELでお尋ね

ください。                      以上


nice!(0) 
共通テーマ:ネットコミュニティ

結婚しても「オーバーステイ」のままなのですか!-在留特別許可 [外国人]

 

 二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
Website→ www.visatokyo.jp

...................................................................


こんにちは。


今日は、「オーバーステイ」について具体例を通してご説明します。

             
      ――――

外国国籍のビルさんと、日本国籍の花子さんは、5年前に結婚して、日本で幸せな生活を送っていました。

ところが、ビルさんの留守中、突然警察から花子さんに電話がかかってきました。

ビルさんが、オーバーステイのため、出入国管理法違反の現行犯で逮捕されたというのです。


― 花子さんは、耳を疑いました!

確かに婚姻前、ビルさんからオーバーステイになっていたことは聞いていましたが、市役所で婚姻届が受理されたので、もうオーバーステイは解消されたと思っていたからです。

花子さんはすぐに知り合いから、ビザ関係を扱っている行政書士さんを紹介してもらい、逮捕された理由を聞いてみました。― 返事はこうでした。

「市役所で婚姻届が受理と、入国管理局の手続きは、全く別であり、オーバーステイは解消されません。ですから、婚姻届が受理後でもオーバーステイで逮捕されることがあります。」と。


― ではこれからビルさんはどうなるのでしょうか。

ビルさんは、警察での手続きが終わったあと、入国管理局に連行され、本国への強制送還の手続きに入ります。そのため、入国管理局で通常60日間拘束されます。(その前に仮放免されることもあります。)

強制送還されますと、ビルさんのケースの場合、通常5年間来日できなくなります。

しかし、ビルさんと花子さんにとって気の毒な事情があるかもしてません。

そこで、強制送還の手続きの際、「在留特別許可」によりビルさんが適法に日本に滞在できるようになる場合があります。

ただし、この「在留特別許可」は法務大臣が温情として特に在留を個別に認める、というようなものに過ぎず、明確な基準があるわけではありません。

一般的には、入国管理局から交付された「陳述書」に記載されている書類を提出し、結果を待ちます。途中3~4回面接があります。

いつ結果が出るのかわかりませんが、通常は6ヶ月程度が目安のようです。私が担当したものでは、逮捕後124日間で「在留特別許可」がなされたケースがあります。

 ―― 「在留特別許可」がなされなければ、強制送還されます。反対に、「在留特別許可」がなされるとビルさんの在留は適法になります。在留資格は、ビルさんは花子さんと結婚しているので、通常は「日本人の配偶者等」(いわゆる「結婚ビザ」)になります。

パスポートには「Spouce of Japanese Nationality」(「日本人の配偶者」)」のスタンプがなされます。

在留期間は通常1年間で、その後「更新」が可能です。

 

 


nice!(0) 
共通テーマ:ネットコミュニティ

難民認定(亡命)の手続 [外国人]

二戸(にと)行政書士事務所
| (一橋大学法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|Nito Immigration Lawyer Office
090-1707-7903/042-312-0024
|東京都国分寺市本町3‐7-23-507
|HPはこちら→
www.visatokyo.jp

 質問です:

 難民認定の手続きはどのようにするのですか?

 
回答です:

1、通常、「短期滞在」の在留資格で来日します。
   居住地の市区町村で「外国人登録」をします。
   その申請番号が書かれた用紙をもらいます。

2、この用紙とパスポートと写真(5x5:2枚)を持って入管(入国管理局)に行き、
  「難民認定」の用紙をもらいます。
   (東京入管では3階で交付しています。)
   できるだけ具体的に書きます。
   虚偽を記載すると「犯罪」になります。
   日本語の翻訳文が必要です。
   その場で翻訳できない時は、後で郵送もできます。

3、在留資格を「特定活動」に変更します。
   (東京入管では2階に移動して行います。)
   問題がなければ、1週間ほどで変更の通知が来ます。
   その通知に従います。

4、入管で面接があります。
   その指示に従います。

5、詳細は上記事務所にご連絡ください。

  


nice!(0) 
共通テーマ:ネットコミュニティ

解雇された外国人の方へ--To Foreigner who was resigned [外国人]

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
080-3495-2168(中文/中国語;張)
Website→ www.visatokyo.jp

...................................................................

人文知識、技術などのビザで滞在されている外国人の方
が会社から解雇された場合、更新手続きが困難となる
ことがあります。

更新手続きをするためには、新たな職業についている
ことが必要だからです。

ご注意ください。


In case of resignation of a foerigner who is staying

in Japan with "Specialist inHumanities/International

Services","Engineer"visa ,etc, it may be difficult

to extend visa (renewal).

He/she needs to get a new job until renewal.

Please be careful.


 


nice!(0) 
共通テーマ:仕事

永住許可---外国人の方が「永住者」となるためには--必要書類(2) [外国人]

--「永住許可」(2)必要書類--Permission for Permanent Residence--

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
080-3495-2168(中文/中国語;張)
Website→ www.visatokyo.jp

...................................................................

★永住許可のための必要書類 


「申請書」の他に、おおむね以下の①から⑥の全て必要です。


①永住を希望する理由に関する陳述書 ( 日本語のもの )

②独立して生計を営める収入、資産、または技能があることを
明らかにす資料 

(たとえば、過去3年分の納税証明書など)
( あなたが扶養されているときは、扶養する
人の資料 )

③身分関係を証明する文書

④日本に住んでいる身元保証人の保証書

⑤素行が善良であることを証明する資料 

(「結婚ビザ」があれば、これは不要です。)

⑥その他 ( その人ごとに異なります )

★永住許可を取るメリット

①このビザがあると、職業は自由です。転職も自由です。

②更新の手続きは不要です ( 1年または3年ごとの更新手続きは、不要です。)

③国籍は、外国人の方の国籍のままです。

④「日本人の配偶者等」のビザ( 結婚ビザ )でも、職業、転職は自由

ですが、しかし、配偶者である日本人と、離婚・死別した場合、

他のビザが必要になります。
 

この点、「永住者」のビザがあると、その必要がありません。

前と同じく職業・転職も自由です。
 

したがって、結婚した後も、「永住者」のビザを取るメリットがあります。

⑤ご家族の中の一人だけでも取れます。


詳細は上のメール又はTELでお尋ねください。


 


nice!(0) 
共通テーマ:ネットコミュニティ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。