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外国人の方の永住許可の要件は(1)?Permanent Residence Visa [外国人]

二戸(にと)行政書士事務所
Nito Immigration Lawyer Office

(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
|〒185-0012 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
#507 3-7-23 Honcho Kokubunji-shi Tokyo 185-0012 Japan
090-1707-7903 / 042-312-0024
080-3495-2168(中文/中国語;張)
Website→ www.visatokyo.jp

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‐‐永住許可 Permanent Residence Visa---

外国人の方が「永住者」となるためにはどうするの?
 


こんにちは。ご無沙汰しました。
いかがお過ごしでしょうか。


★日本に滞在する外国人の方が、「永住者」のビザを

取るためには、次のいずれかひとつに該当することが必

要です。
   

1)その外国人の方が、継続して10年以上、日本に

滞在していること。


2)「留学生」が日本で就職した場合、就職してから、

継続して5年以上、日本に滞在していること。


3)「日本人の配偶者等」(日本人と結婚された外国

人)の場合、結婚してから、継続して3年以上、日本

に滞在していること。


4)「定住者」の場合、「定住者」になってから、継続し

ておおむね5年以上、日本に滞在していること。
  
( (1)~(4)いずれの場合も最長の期間のビザを持

っていること。ex.「日本人の配偶者等」のビザでは、

「3年」のビザであること )

以上です。

次回は永住許可のための★必要書類 についてです。


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外国人が外国在住のまま、日本の株式会社を設立できますか? [外国人]

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 Question:

私は外国に住んでいる外国人です。

日本と貿易の仕事をしたいので、外国に住んでいるままで、日本に私の株式会社を作ろうと考えています。

できるでしょうか?

Answer:

お答えします。

いろいろなケースが考えられるので、一概に結論を言うことはできませんが、

まず、あなたが外国在住のまま、あなたが代表取締役となる日本の株式会社を作ることはできません。

しかし、たとえば、次のようなケースであれば、可能かも知れません。

――あなたの友人が「日本人」又は「永住権等を持った外国人」等で、日本に住んでいる。そして、この日本人又は外国人が代表取締役になる。

他方、あなたは、普通の取締役になる。しかし、資金はあなたが提供し、会社を実質的に支配する、というケースです――

ただし、手続きはやや複雑になります。

たとえば、第1に、あなたが発起人になる場合、日本での「印鑑証明書」の代わりに、あなたの国の「サイン証明書」又は「宣誓供述書」を添付する必要があります。

第2に、会社に出資する場合、資金を外国から入金するためには、日本の「金融庁の設置許可」のある銀行の日本支店の「あなたの口座」に振り込む必要があります。

そのほかにも国により問題が生じることもあります。

あなたの目的は、日本で継続的な商取引をする点にありますので、他の方法も考えられます。

一度行政書士に詳しくご相談されるといいと思います


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「短大卒業]も「大学卒業」にあたりますか? [外国人]

 

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Question:

私はフィリピンの「短大」(2年)を卒業しました。
日本に行って通訳の仕事をしたいと考えてます。

でも、本で調べましたら、「大学卒業」であることが必要と書いてありました。

私は「大学卒業」には該当しないのでしょうか?


Answer:

あなたが希望している「通訳」は、「人文知識・国際業務」と言うビザに相当します
そして、このビザを取得するには、確かに入管法上「大学卒業」が必要です。

しかし、ここでの「大学卒業」には「短大」(2年)を含みます。

したがって、あなたは学歴においては、入管法上の「大学卒業」に該当します。



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外国人の「身元保証人」の責任は、重いんですか? [外国人]

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 Question

私は、知り合いの外国人の「身元保証人」になってしまいました。

民法上の「連帯保証人」のような、重い責任を負わされるのでしょうか?



Answer:


あなたがなっている「身元保証人」とは、「出入国管理及び難民認定法」上の「身元保証人」です。

この「身元保証人」は、その外国人の経済的保障をしたり、法令遵守などの生活指導を行います。

そして、その経済的保障や生活指導を、法務大臣に対して約束します。。

したがって、債権者に対して債務の履行を約束する民法上の「連帯保証人」とは、法律上の性質が

違います。


仮に、「身元保証人」としての任務を履行しない場合、道義的責任を問われるにとどまります。

「連帯保証人」のような責任は、通常は生じません。


  


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ビザの更新は「在職証明書」がなくても、できますか? [外国人]

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こんにちは
今日はQ&Aです。

Q : 私は外国人で、日本の会社に勤めています。

ビザの期限が近づいているので、更新したいのですが、会社の社長が「在職証明書」を出してくれません。更新はできないのでしょうか?


A : あなたのビザは、「技術」 「人文知識・国際業務」 等だと思われます。これらのビザで会社に勤めている場合、「更新」するには「在職証明書」でなくとも、「雇用契約書の写し」とか、「辞令書の写し」があれば、「更新」は可能です。

しかし、入国管理局に提出する書類は、通常3ヶ月以内に発行されたものでければなりません。

あなたの「雇用契約書」は3ヶ月以上前に発行されているはずですから、今のままですと「更新」は難しいかもしれません。

仕事について、社長さんとよくお話されたほうがよろしいかと思います。



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外国人の「オーバーステイ」?--在留特別許可 [外国人]


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----「オーバーステイ」になるとどうなるのですか?---

外国人の方が日本に来られる時、日本に滞在する期間があらかじめ決められています。
例えば、90日とか1年とかです。

この期間を延長したい時は、通常、ビザの「更新」の手続きをしなければなりません。

「オーバーステイ」とは、ビザの「更新」の手続きをしないまま、日本に滞在し続けることです。

典型的には、90日の「短期滞在」ビザで来日し、仕事に就いて、そのまま何年も滞在する場合です。(「短期滞在」ビザでは、仕事に就くことすら出来ないのですが。)

日本では、「オーバーステイ」は、犯罪です。

よく鉄道の駅などで私服警察官に職務質問され、「オーバーステイ」であることがわかると、出入国管理法違反の現行犯として逮捕されます。

その後「強制送還」の手続きなどに移ります。

しかし、そうなると複雑な問題も生じてきます。

例えば、外国人の男性の方が「オーバーステイ」のまま日本人と結婚し、子供さんがいたりする場合です。

「オーバーステイ」になったとしても、正式な結婚はできるのです。

このような時、もし外国人のご主人が、本国に「強制送還」されてしまうと、日本人の奥様やお子さんは日本に残されたままになってしまいます。

「強制送還」された場合、事情により、5年又は10年間、日本に来ることができなくなります。

この救済方法の一つに「在留特別許可」というものがあります。

これは残念ながら法律上明文のある救済方法ではありません。事実上のものです。
法律上は強制送還すべきだけれども、法務大臣が、見るに見かねて特別に、温情として在留を認める、という性質のものです。

ですから、入国管理局で、「在留特別許可]」の申請をしたいのですが」と言いましても、「そのような手続きはありません!」ときつく言われます。

もっとも、オーバーステイの方が、ご自分から「強制送還」されてもよいとの前提で、入国管理局に出頭した場合、「陳述書」(A4、6ページ)を渡されることがあります。これには「在留特別許可」の必要書類が明記されてあります。

 (
たとえば東京入国管理局の場合、出頭できる曜日、時間は次の通りです。
   受付曜日:月・火・木・金(-水はなし-) 
  受付時間: 9:00~11:00 13:00~14:00
  窓口:6階 第3調査部門)

それらを準備して提出すると、少なくとも3~4回の面接の後、「在留特別許可」がなされることがあります。基準はよくわかりませんが、私見では、深く反省していること、日本に滞在すべき十分な理由があること、それらが客観的な証拠により証明できること、などが必要のようです。

また、必ず許可されるという保証はありません。そのまま「強制送還」されたとしても入国管理局に対して不服申立をすることはできません。したがって、慎重に手続きを進める必要があります。入国管理局に行かれる時は入管業務に精通した行政書士を同伴されることをお勧めします。

では、仮に「在留特別許可」がなされた場合、その後どうなるのでしょうか?

「在留特別許可」により、1年間日本に適法に滞在できます。その「更新」が可能です。

したがって、「在留特別許可」を取れるかどうかで、その後の人生が大きく変わることになります。

「オーバーステイ」の方は、悩んでいないでできるだけ早くご連絡ください(090-1707-7903 土・日、対応します)。「在留特別許可」について詳しくご説明します。電話は「非通知」でかまいません。


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外国人がオーバーステイで逮捕されたら?‐‐「在留特別許可」 [外国人]


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外国人のAさんは、在留期間がとっくに過ぎているにも関わらず、日本に滞在していました。いわゆるオーバーステイです。

今日、ちょっと買い物に鉄道の駅に向かっていたところ、私服警察官から職務質問され、オーバーステイであることがわかり、現行犯逮捕され、警察に連行されました。この後Aさんはどういう扱いを受けるのでしょうか?

まず、逮捕で3日間警察署に拘束されます。次に勾留で10日間拘束されます。延長されるとさらに10日間拘束されます。

ここまでで23日警察に拘束されることになります。もっとも、その前に釈放されることもあります。

警察の拘束が終わると、裁判所に起訴されることもあります。刑事裁判の開始です。 

しかし多くのケースでは起訴されず、パトカーで入国管理局に連行され収容されます。普通は30日、延長されるとさらに30日、拘束されます。

これは強制送還の手続きです。Aさんが「本国に帰る」と言えば、すぐ返されます。

しかし、日本人と結婚していたりしていて、日本に居たい場合があります。入国管理局では、Aさんが日本で生活していくのにふさわしい人かどうかを、収容期間中に調査します。

もし、ふさわしくないと判断すると、本国に強制送還します。その後Aさんは、通常少なくとも5年間は日本に来ることができません。日本人の妻または夫が日本に居てもです。

逆に、ふさわしいとなると、仮放免します。そして、2~3ヶ月様子を見て、本当に大丈夫だ、と判断すると、一年間の「在留特別許可」を与えます。その間Aさんの滞在は適法になります。

ここまで来るのに、逮捕されてから半年から1年くらいかかります。ここまでの間は、仕事はできません。

「在留特別許可」(通常1年間)の期間中は、ビザの種類により仕事に就くことが可能です。1年経ったら「在留特別許可」の更新が可能です。

「オーバーステイ」になった場合、悩んでいないですぐご連絡ください(090-1707-7903 土・日対応できます)。「非通知」でかまいません。「在留特別許可」の手続きについて詳しく説明します。プライバシーは行政書士法により厳格に守られています。


韓国の戸籍謄本の変更 [外国人]

 


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         --おしらせ--


韓国では、従来の「戸籍謄本」が発行されなくなりました。

プライバシーの保護が目的のようです。

これにかわり、「家族関係証明書」が発行されます。

日本で取得するには外国人登録証と韓国の本籍がわかれば可能です。

この手続きは、韓国領事館でします。

詳細は韓国領事館にお尋ねください。


In South Korea, "a Family Register" has not been issued now.

Instead,"Family Relation Certificate" will be issued.

Please ask Korea Embassy details.

 


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