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外国人がオーバーステイで逮捕されたら?‐‐「在留特別許可」 [外国人]


二戸行政書士事務所
(一橋大学 法学部卒 刑事訴訟法専攻)
Nito Immigration Lawyer Office
090-1707-7903/042-312-0024
東京都国分寺市本町3‐7-23-507

HP(Website)はこちら→www.visatokyo.jp/
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外国人のAさんは、在留期間がとっくに過ぎているにも関わらず、日本に滞在していました。いわゆるオーバーステイです。

今日、ちょっと買い物に鉄道の駅に向かっていたところ、私服警察官から職務質問され、オーバーステイであることがわかり、現行犯逮捕され、警察に連行されました。この後Aさんはどういう扱いを受けるのでしょうか?

まず、逮捕で3日間警察署に拘束されます。次に勾留で10日間拘束されます。延長されるとさらに10日間拘束されます。

ここまでで23日警察に拘束されることになります。もっとも、その前に釈放されることもあります。

警察の拘束が終わると、裁判所に起訴されることもあります。刑事裁判の開始です。 

しかし多くのケースでは起訴されず、パトカーで入国管理局に連行され収容されます。普通は30日、延長されるとさらに30日、拘束されます。

これは強制送還の手続きです。Aさんが「本国に帰る」と言えば、すぐ返されます。

しかし、日本人と結婚していたりしていて、日本に居たい場合があります。入国管理局では、Aさんが日本で生活していくのにふさわしい人かどうかを、収容期間中に調査します。

もし、ふさわしくないと判断すると、本国に強制送還します。その後Aさんは、通常少なくとも5年間は日本に来ることができません。日本人の妻または夫が日本に居てもです。

逆に、ふさわしいとなると、仮放免します。そして、2~3ヶ月様子を見て、本当に大丈夫だ、と判断すると、一年間の「在留特別許可」を与えます。その間Aさんの滞在は適法になります。

ここまで来るのに、逮捕されてから半年から1年くらいかかります。ここまでの間は、仕事はできません。

「在留特別許可」(通常1年間)の期間中は、ビザの種類により仕事に就くことが可能です。1年経ったら「在留特別許可」の更新が可能です。

「オーバーステイ」になった場合、悩んでいないですぐご連絡ください(090-1707-7903 土・日対応できます)。「非通知」でかまいません。「在留特別許可」の手続きについて詳しく説明します。プライバシーは行政書士法により厳格に守られています。


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