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"Intra-company Transferee" Visa in Japan ( 企業内転勤ビザ ) [business/foreigner/visa]

 


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| 090-1707-7903/042-312-0024
| 東京都国分寺市本町3‐7-23-507
WebSite→http://www.visatokyo.jp/  
.........................................................................☆

"Intra-company Transferee" Visa in Japan(企業内転勤ビザ)...What?

This Visa is for the part of personnel, who are transferred to business office in Japan, under the situation that the organization
has offices in both Japan and foreign countries, etc


The applicant is needed to have worked at the office abroad for over one year continuously.
Even though the applicant has ever come to Japan by "Temporary Visitor Visa", usually he/she can get "Intra-company Transferee"Visa.

★The period to stay in Japan must be decided before he/she apply for "Intra-company Transferee"Visa.

★As long as the applicant is able to work, he/she might be over 65 years old. 

Documents ( usual case ) -必要書類(通常の場合)
  
a) Application Form
  b) Photo ( width 30 mm-length 40 mm ) -- one piece
  c) Copy of his/her passport
  d) An envelope with 430 yen stanp

1) Documents certifying the relationship between the business office in a foreign country and the business office in Japan ( one of below ).
 ア)A guide book
 イ)A report of your business
 ウ)Others
 ※Or other publication things

--to be continued


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外国人の「身元保証人」の責任は、重いんですか? [外国人]

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 Question

私は、知り合いの外国人の「身元保証人」になってしまいました。

民法上の「連帯保証人」のような、重い責任を負わされるのでしょうか?



Answer:


あなたがなっている「身元保証人」とは、「出入国管理及び難民認定法」上の「身元保証人」です。

この「身元保証人」は、その外国人の経済的保障をしたり、法令遵守などの生活指導を行います。

そして、その経済的保障や生活指導を、法務大臣に対して約束します。。

したがって、債権者に対して債務の履行を約束する民法上の「連帯保証人」とは、法律上の性質が

違います。


仮に、「身元保証人」としての任務を履行しない場合、道義的責任を問われるにとどまります。

「連帯保証人」のような責任は、通常は生じません。


  


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ビザの更新は「在職証明書」がなくても、できますか? [外国人]

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こんにちは
今日はQ&Aです。

Q : 私は外国人で、日本の会社に勤めています。

ビザの期限が近づいているので、更新したいのですが、会社の社長が「在職証明書」を出してくれません。更新はできないのでしょうか?


A : あなたのビザは、「技術」 「人文知識・国際業務」 等だと思われます。これらのビザで会社に勤めている場合、「更新」するには「在職証明書」でなくとも、「雇用契約書の写し」とか、「辞令書の写し」があれば、「更新」は可能です。

しかし、入国管理局に提出する書類は、通常3ヶ月以内に発行されたものでければなりません。

あなたの「雇用契約書」は3ヶ月以上前に発行されているはずですから、今のままですと「更新」は難しいかもしれません。

仕事について、社長さんとよくお話されたほうがよろしいかと思います。



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外国人の「オーバーステイ」?--在留特別許可 [外国人]


二戸行政書士事務所
 
(一橋大学法学部卒 刑事訴訟法専攻)
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----「オーバーステイ」になるとどうなるのですか?---

外国人の方が日本に来られる時、日本に滞在する期間があらかじめ決められています。
例えば、90日とか1年とかです。

この期間を延長したい時は、通常、ビザの「更新」の手続きをしなければなりません。

「オーバーステイ」とは、ビザの「更新」の手続きをしないまま、日本に滞在し続けることです。

典型的には、90日の「短期滞在」ビザで来日し、仕事に就いて、そのまま何年も滞在する場合です。(「短期滞在」ビザでは、仕事に就くことすら出来ないのですが。)

日本では、「オーバーステイ」は、犯罪です。

よく鉄道の駅などで私服警察官に職務質問され、「オーバーステイ」であることがわかると、出入国管理法違反の現行犯として逮捕されます。

その後「強制送還」の手続きなどに移ります。

しかし、そうなると複雑な問題も生じてきます。

例えば、外国人の男性の方が「オーバーステイ」のまま日本人と結婚し、子供さんがいたりする場合です。

「オーバーステイ」になったとしても、正式な結婚はできるのです。

このような時、もし外国人のご主人が、本国に「強制送還」されてしまうと、日本人の奥様やお子さんは日本に残されたままになってしまいます。

「強制送還」された場合、事情により、5年又は10年間、日本に来ることができなくなります。

この救済方法の一つに「在留特別許可」というものがあります。

これは残念ながら法律上明文のある救済方法ではありません。事実上のものです。
法律上は強制送還すべきだけれども、法務大臣が、見るに見かねて特別に、温情として在留を認める、という性質のものです。

ですから、入国管理局で、「在留特別許可]」の申請をしたいのですが」と言いましても、「そのような手続きはありません!」ときつく言われます。

もっとも、オーバーステイの方が、ご自分から「強制送還」されてもよいとの前提で、入国管理局に出頭した場合、「陳述書」(A4、6ページ)を渡されることがあります。これには「在留特別許可」の必要書類が明記されてあります。

 (
たとえば東京入国管理局の場合、出頭できる曜日、時間は次の通りです。
   受付曜日:月・火・木・金(-水はなし-) 
  受付時間: 9:00~11:00 13:00~14:00
  窓口:6階 第3調査部門)

それらを準備して提出すると、少なくとも3~4回の面接の後、「在留特別許可」がなされることがあります。基準はよくわかりませんが、私見では、深く反省していること、日本に滞在すべき十分な理由があること、それらが客観的な証拠により証明できること、などが必要のようです。

また、必ず許可されるという保証はありません。そのまま「強制送還」されたとしても入国管理局に対して不服申立をすることはできません。したがって、慎重に手続きを進める必要があります。入国管理局に行かれる時は入管業務に精通した行政書士を同伴されることをお勧めします。

では、仮に「在留特別許可」がなされた場合、その後どうなるのでしょうか?

「在留特別許可」により、1年間日本に適法に滞在できます。その「更新」が可能です。

したがって、「在留特別許可」を取れるかどうかで、その後の人生が大きく変わることになります。

「オーバーステイ」の方は、悩んでいないでできるだけ早くご連絡ください(090-1707-7903 土・日、対応します)。「在留特別許可」について詳しくご説明します。電話は「非通知」でかまいません。


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How do I start business in Japan? [company]

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How do you do?

My name is Junichi Nito, Immigration Lawyer in Japan.

Do you know how to start business in Japan for foreigners living in their own country?

Many foreignes think that first they come to Japan by "Temporary Visitor" visa, next, change to "Invester/Business Manager" visa.

But If they try this way, they might fail disappointedly. Because they don't have enough documents for changing visa.

So what is the best way ?

I think this is the best way below.

Indeed, first a foreigner comes to Japan by "Temporary Visitor" visa. But next, he/she should contract for a office and staffs over two persons and establish a company.

Finally, he/she does the procedure to get a "Invester/Business Manager".

Then he/she comes back to their country.

If he/she can get this visa, he/she comes back to Japan by this new visa. So they can start their business smoothly.

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外国人がオーバーステイで逮捕されたら?‐‐「在留特別許可」 [外国人]


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外国人のAさんは、在留期間がとっくに過ぎているにも関わらず、日本に滞在していました。いわゆるオーバーステイです。

今日、ちょっと買い物に鉄道の駅に向かっていたところ、私服警察官から職務質問され、オーバーステイであることがわかり、現行犯逮捕され、警察に連行されました。この後Aさんはどういう扱いを受けるのでしょうか?

まず、逮捕で3日間警察署に拘束されます。次に勾留で10日間拘束されます。延長されるとさらに10日間拘束されます。

ここまでで23日警察に拘束されることになります。もっとも、その前に釈放されることもあります。

警察の拘束が終わると、裁判所に起訴されることもあります。刑事裁判の開始です。 

しかし多くのケースでは起訴されず、パトカーで入国管理局に連行され収容されます。普通は30日、延長されるとさらに30日、拘束されます。

これは強制送還の手続きです。Aさんが「本国に帰る」と言えば、すぐ返されます。

しかし、日本人と結婚していたりしていて、日本に居たい場合があります。入国管理局では、Aさんが日本で生活していくのにふさわしい人かどうかを、収容期間中に調査します。

もし、ふさわしくないと判断すると、本国に強制送還します。その後Aさんは、通常少なくとも5年間は日本に来ることができません。日本人の妻または夫が日本に居てもです。

逆に、ふさわしいとなると、仮放免します。そして、2~3ヶ月様子を見て、本当に大丈夫だ、と判断すると、一年間の「在留特別許可」を与えます。その間Aさんの滞在は適法になります。

ここまで来るのに、逮捕されてから半年から1年くらいかかります。ここまでの間は、仕事はできません。

「在留特別許可」(通常1年間)の期間中は、ビザの種類により仕事に就くことが可能です。1年経ったら「在留特別許可」の更新が可能です。

「オーバーステイ」になった場合、悩んでいないですぐご連絡ください(090-1707-7903 土・日対応できます)。「非通知」でかまいません。「在留特別許可」の手続きについて詳しく説明します。プライバシーは行政書士法により厳格に守られています。


ご主人が愛人に別荘を贈与してしまったーー返してもらえるの? [贈与,取り消し,行政書士,東京,ビザ]

 


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HPはこちら-Visa Tokyo Japan:東京/行政書士/ビザ 
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こんにちは。

今日はこんな設定です
 
(1) 田中さん御夫婦は、軽井沢に別荘を新築しました。登記はまだしていませんでした。奥さんは早く住みたいとワクワクしていました。      
 
  ところが、ご主人には密かに愛人がおりました。ご主人は愛人関係を続けたいため、その別荘を愛人に贈与し契約書まで作って、愛人に別荘を「引き渡し」てしまいました。愛人は喜んですぐに引っ越して住み始めました。      
 
 それを聞きつけた奥さんはカンカンに怒りました。そのため、ご主人は贈与した別荘を愛人から返してもらいたいと思っています。返してもらえるでしょうか?    
 

(2) 愛人関係を続けるための贈与契約は、社会の道徳に反するので無効です。ですから、返してもらえるはずです。      

 ですが、ご主人は道徳に反するのをわかっているのに、あえて自分から贈与しています。こういうときはたとえ贈与契約が無効であっても、返してもらえないことがあります。それはが別荘愛人に完全に移ってしまった場合です。      
 

 完全に移ったかどうかの判断は物によりますが、登記をしていない家屋の場合は、「引き渡し」があれば完全に移ったとされています。      

 このケースでは別荘を「引き渡し」て愛人が住んでいるので、残念ながら返してもらえないことになります。


 すぐに引っ越して別荘を「引渡し」てもらった愛人の方がウワテ?

 


     


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韓国の戸籍謄本の変更 [外国人]

 


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         --おしらせ--


韓国では、従来の「戸籍謄本」が発行されなくなりました。

プライバシーの保護が目的のようです。

これにかわり、「家族関係証明書」が発行されます。

日本で取得するには外国人登録証と韓国の本籍がわかれば可能です。

この手続きは、韓国領事館でします。

詳細は韓国領事館にお尋ねください。


In South Korea, "a Family Register" has not been issued now.

Instead,"Family Relation Certificate" will be issued.

Please ask Korea Embassy details.

 


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HPの編集画面を削除してしまった!

はじめまして。
行政書士の二戸です。
 
この間、HPビルダーで作ったホームページを複製してとっておこうとしました。
ところが、途中で100個以上のアイコンのようなものが突如出現したので、驚いて一個一個削除しました。
気持ちが悪いのでゴミ箱からも削除。
  
But、後でHPビルダーの編集画面を見たら、めちゃめちゃになっていました。
「えー、何これ!」と思ったときには後の祭りでした。
  
それでもインターネット上の画面は特に異常がないので、、そのうちもう一度作り直せばいいか、
と気を取り戻そうとはしたものの、何百時間もかけたのに「後悔先に立たず」、「無知とは恐ろしい」 
などと思いながら、いじけておりました。

それで、思い切って登録サイトのbiglobeに電話して元に戻す方法はないか聞くことにしました。
実は私、IT関係の会社に電話するのが苦手なんです。
イヤというほど待たされるし、電話が通じた時には何を聞くのか忘れてシドロモドロになるし、
話せば専門用語がやたらと出てきて「あなた、何人(なにじん)?」とつい言いたくなってしまうんです。
  
でも今回だけはそうも言っていられない。気合いを入れてTEL !
そうしたら2分くらいで女の子が電話口に出ました。
事情を話すと、「修復できます。販売元のIBMさんにご連絡してください」と。
一瞬彼女が女神のように思えてきました。

早速IBMにTEL。ここでもすぐ電話が通じて、指示に従って修復完了。涙、涙でした。
最後に思わず、「深く御礼申し上げます」と言ってしまいました。

というわけで一旦なくなった私のホームページの編集画面も元通りになって帰ってきました。
ただ1ページ目の私の顔、今度はもっとニコッとしたのに編集した方がいいかな?
                      
そのHPはこちら--Visa Tokyo Japan-東京/行政書士/ビザ
 
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Divorce--Can I still stay in Japan? [visa,tokyo,japan,divorce]

 

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HPはこちら-Visa Tokyo Japan:東京/行政書士/ビザ

Question:

I am a foreigner. I have been married for about 15 years in Japan. My spouse is a Japanese.

But now I am going to divorce my spouse. My visa is now "Permanent Residence".

I got this visa 5 years ago. Before that, my visa was "Spouse or Child of Japanese National".

If I divorce my spouse, do I have to leave Japan?


Answer:
No, you don't have to leave .

Because when a foreigner has "Permanent Residence"visa, his/her status will not be changed by divorce.

So it is said that "Permanent Residence"visa is "King of visa".

It is good for you to have changed from "Spouse or Child of Japanese National" visa to "Permanent Residence"visa. If you had not changed, you should have to go back.

After divorce, you can still take any job in Japan as before.

And you can also marry again in Japan. Even though the new partner would be a foreigner, the new patner will be able to take any job,too. The new partner's visa will be "Spouse or Child of Permanent Residence".


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